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不動産の購入・所有・売却にあたっては、各プロセスで様々な税金がかかってきます。
購入時は「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」、所有時には「固定資産税」「都市計画税」そして売却時が「譲渡所得税」といった具合です。ただ、一定の条件を満たしている場合は、印紙税を除いて減額措置が受けられることになっていますので、条件を研究して上手に利用致しましょう。 |
※詳しくはそれぞれの税金名称をクリックしてください。 |
購入時に
かかる税金 |
不動産販売契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書等に必要。収入印紙を貼付し消印することで納税となります。 |
不動産の登記や登録について課税されます。銀行、郵便局で納付または印紙にて法務局へ直接納付(司法書士に預ける場合が多い)。一定条件で軽減措置あり。 |
不動産を購入または譲りうけた場合や、建物を建築(増改築を含む)した場合必要。 登記をしなくても納税の義務があります。取得税に送付される納付書にて銀行、郵便局で納付。軽減措置を受けるには取得後60日以内に都道府県税事務所に申告が必要。 |
購入によって
もどる税金 |
公的融資、民間融資の住宅ローンを利用した場合、所得金額から一定額を控除することができます。取得後3月15日までに確定申告が必要です。サラリーマンの場合は勤務先に届け出をすれば2年目から年末調整できます。 |
所有時に
かかる税金 |
毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産所有者に対してかかる税金。送付される納付書にて銀行、郵便局で4、7、12、翌2月に分けて納付。評価額に不服の場合は3月31日までに審査申出ができます。 |
都市計画方で指定されている市街化区域内に毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産所有者に対してかかる税金。近付される納付書にて固定資産税と一緒に納付。一部の地方自治体では軽減措置があります。 |
売却時に
かかる税金 |
不動産の売却によって得た譲渡益(譲渡所得)に対して課せられる所得税。
一定基準を満たすことで軽減措置が受けられます。 |
不動産の売却によって得た譲渡益に対して課せられる所得税。
一定基準を満たすことで軽減措置が受けられます。 |
その他税金 |
新築住宅でも中古住宅でも売主が課税事業者の場合は購入代金の建物分に課税。
仲介手数料、司法書士手数料、ローン保証料、その他にも課税されます。 |
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